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研究?産学官連携

知的財産ポリシー

国立大学法人埼玉大学知的財産ポリシー

平成16年4月1日制定
平成25年1月21日改正
平成27年4月1日改正

 国立大学法人埼玉大学(以下「本学」という。)は、研究と教育を両輪とする総合大学としての発展を期して、 普遍的な知を創造するとともに、時代の要請に応えうる有為な人材を育成することにより、社会に貢献していくことを目指している。 一方、21世紀は知的創造の時代といわれる。知恵の持つ価値が従来にも増して高く評価され、知的財産の重要性はますます大きくなっている。 我国が「知的財産立国」を目指す上で、大学が研究成果を知的財産権の形で自ら主体的に管理し、効果的に社会に還元していくことが強く求められている。
 上述して社会の趨勢と大学の果たすべき役割に則り、本学は、これまで実施してきた研究教育活動を促進しつつ、知的財産の重要性について教職員等の理解を深め、大学から生まれる知的財産を積極的に発掘して社会へ有効に還元し、活用することを基本方針とする。
 本ポリシーは、本学の研究成果等に関する取扱い並びに知的財産等の管理、活用等及びその実施体制について明らかにするものである。

(1) 知的財産とは
本学の教職員等の知恵と工夫、そして努力の結果から生み出された知的創作物あるいは研究成果等のうち財産としての価値を持つものをいう。

(2) 本ポリシーの対象者
本ポリシーの対象者は、本学の役員、教職員(非常勤を含む。)
及び研究活動において行った発明等について契約がなされている者(以下「教職員等」という。)とする

(3) 発明の帰属
本学若しくは公的機関等から支給された研究経費により行う研究及び本学が管理する諸設備を利用して行う研究等に基づき、教職員等が行った発明(以下「職務発明」という。)については本学に帰属することとする。
ただし、特別の事情があると本学が認めるときは発明者に帰属させることができる。

(4) 補償
本学が職務発明に基づく知的財産権の実施又は処分により収益(収入)を得たときは、当該知的財産に係る発明等をした教職員等に対し補償金を支払う。

(5) 知的財産の学術目的での利用
本学は本学に帰属する知的財産を学術目的に利用する本学以外の者に対し無償供与を含む適切な対応をとる。

(1) 発明の届出等

① 教職員等は、職務発明に該当すると思われる発明等を行ったときは、速やかに本学に届け出なければならない。本学は、発明等の届出があったときは、速やかに当該発明者に受理した旨を通知する。

② 本学は、発明等の届出があったときは、学内に設置する知的財産評価委員会に対し、発明等に関する事項を諮問し、その報告に基づき職務発明の該当の当否、帰属先及び知的財産権の持分割合を決定する。本学は、当該発明等に関する決定を行ったときは、当該発明者に遅滞なく通知するものとし、承継した発明等の権利について、ただちに出願等を行う。

③ 本学は、職務発明等の決定、承継に不服のある教職員等に対して異議申立ての機会を与える。

④ 本学は、多くのアイディア、技術思想に裏付けられた貴重な研究成果を知的財産として権利化することに注力することとする。発明者は、学会発表等を行うことで公知の事実となり知的財産権取得が困難又は不可能となることのないよう努めることとする。

(2) 守秘義務

① 本学での研究は、多様な研究者からなるグループで行われることが多く、自由な環境のもとで遂行される。
それゆえ、研究で知り得た新しい発見、発明が外部に流出しやすい性格を持つ。研究成果は研究グループの貴重な共有財産、ひいては本学の財産であるとの認識のもと、関係者は秘密情報の流出を防止するという責任を持つ必要がある。

② 本学は、必要に応じて教職員等、共同研究先の研究員と秘密保持の契約を締結し、研究上の重要な情報が流出しないように対策をとるとともに、守秘義務に対する意識の向上を図るべく施策をとることとする。

(3) 知的財産権の取得促進のためのインセンティブ

本学は知的財産権の取得促進のため、

① 知的財産権化への貢献度を教員の評価に反映させる。

② 知的財産の権利活用により、その対価(ロイヤリティ等)等で得られた収入の一部を発明者が所属する研究室に還元する、等について努力する。

(4) 知的財産権の取得?保護?管理?活用のための体制?組識

① 本学における知的財産権の取得?保護?管理?活用のための組織として研究機構オープンイノベーションセンターの下に連携推進?知的財産部門を設置する。連携推進?知的財産部門は、知的財産に関し本学の内外の窓口になるほか、知的財産権の取得?保護?管理?活用のため、知的財産マインドの高揚及び知的財産情報の確保に努めるとともに、大学の使命である教育と学術研究推進との調和を図りつつ知的財産権の取得及び技術移転の促進に努める。

② 有効な知的財産権取得のために、特許事務所等を有効に活用し確実かつ遅滞なく発明の権利化に対応する。

③ 本学が所有する知的財産権の侵害、係争?訴訟対応など、法律的な事項の問題が発生した場合は、その都度解決のために弁護士あるいは弁理士に対応を依頼し、共有特許権者、特許実施権等と連携して適切な対策を講じるものとする。

④ 知的財産権の取得?保護?管理?活用のための迅速な意思決定ができる仕組みやルールを構築する。

(5) 大学発ベンチャー企業創出の推進

新産業創出のため、大学発ベンチャー企業に大きな期待が寄せられており、ベンチャー企業への技術移転に対して、本学は必要に応じて優遇的な措置をとるなど積極的に支援する。教職員等が兼業又は独立してベンチャー起業する場合、当該教職員等の発明等で本学が承継し、権利化したものについて、本学は通常実施権の設定又は譲渡等の優遇措置をとるよう努める。

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